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全日校(全日制) 運営規則

 

1条(名称)
 本校は,「チューリッヒ日本人学校全日校」(以下「全日校」という)と称する。

2条(目的)
 1項 全日校は,チューリッヒ州及びその周辺に在住する日本国籍を有する児童生徒を対象に,日本国の教育基本法,学校
     教育法及び文部科学省の定める学習指導要領に準拠した初等・中等普通教育を行うことを主たる目的とする。スイス
     国の関連法令及び学校設立に際してのスイス当局の条件は遵守する。
 2項 外国籍の児童生徒が全日校への(編)入学を希望する場合は,全日校校長推薦のもと運営委員会が最終決定をする。

3条(設置学年・教育課程)
 1項 小学部6学年,中学部3学年を設置する。
 2項 教育課程は,学習指導要領に準拠し,校長の責任において編成する。
 3項 教育課程及び教科時数については,別表のとおりとする。

4条(運営)
 運営は,法人チューリッヒ日本人学校運営委員会(以下「運営委員会」という)が行う。

5条(職員)
 1項 職員は,校長,教頭,教諭,講師,事務職員その他とする。
 2項 派遣教員は文部科学大臣が委嘱し,現地採用職員の任免は運営委員会が校長の具申に基づいて行う。
 3項 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
 4項 教頭は,校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。
 5項 教頭は,校長に事故あるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を代行する。
 6項 教諭は,児童生徒の教育をつかさどる。
 7項 校長は,校務を職員に分掌させることができる。
 8項 職員の服務規定は,別に定める。
 9項 職員組織については,別に一覧表に掲載する。

6条(学年・学期・授業日数)
 1項 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 2項 学年を次の3学期に分ける。
     1学期4月1日~7月31日
     2学期8月1日~12月31日
     3学期1月1日~3月31日
 3項 授業日数は,195日から200日とする。ただし,学習指導要領に定める標準の授業時数を満たし,なおかつ現地祝祭日
     に配慮しなければならない場合は,学校運営委員会の承認を経て,この日数を下回ることができる。

7条(休業日)
 1項 休業日は,次のとおりとする。
  1. 土曜日および日曜日
  2. 長期休業
    年度替え休業( 3月から4月にかけて約3週間)
    夏季休業( 7月から8月にかけて5週間)
    秋季休業(10月の1週間)
    冬季休業(12月から1月にかけて約2週間)
    スポーツ休暇( 2月の1週間)
  3. 現地祝祭日
    メーデー(5月1日),建国記念日(8月1日),クリスマス(12月25日),聖ステファン記念日(12月26日)
    以下,年度によって異なる - 聖金曜日,復活祭,復活祭月曜日,昇天祭,聖霊降臨祭月曜日,ウスターマルクト
  4. 日本の祝日
    元日(1月1日),天皇誕生日
 2項 前項の規定にかかわらず必要がある時は,校長は運営委員会の承認を得て,休業中に授業もしくは行事を行い,また
     は特別に休業日を設けることができる。

8条(入学・編入学,退学等の手続き)
 1項 入学及び編入学
    入学及び編入学を希望する者は,所定の「入学申請書」を提出し,校長に許可を得なければならない。
    1. 文部科学省の定める学習指導要領に準拠した学校より,本校の相当学年に編入学を希望するものは,前学校の在籍
      証明を添えて「入学申請書」を提出し,所定の手続きを経たものについて校長が許可する。
    2. 現地校・国際学校等,日本の教育制度ではない学校からの日本国籍を有する児童生徒の編入学については,中学部
      3年の2学期始業式以前であることを条件とし,校長が判断し許可する。
    3. 入学・編入学が許可された場合,保護者は校納金として定めるところの入学金・授業料を納めなければならない。
 2項 退学
    退学を希望する児童生徒の保護者は,7日前までに所定の「退学届」を校長に届けなければならない。
 3項 休学
    病気等やむを得ない理由により,3か月以上出席することができず,休学しようとする児童生徒の保護者は,「休学
      願い」に医師の診断書など,その事由を証明する書類を添えて校長に届けなければならない。
    1. 校長が前項の事由が正当であると認めた場合,休学を許可するものとする。
    2. 休学が可能な期間は3か月以上,1年以内とする。
    3. 休学を許可されたものは,休学期満了の翌日から復帰できる。ただし,復帰学年については,児童生徒並びにその
     保護者の意向を尊重し校長が判断するものとする。また,休学期間中であってもその事由が消滅したときは休学を
     解除する。
    4. 休学中の授業料については,規定の金額の1/2を納めるものとする。
 4項 欠席
    保護者又は児童生徒の一身上に重要な変更が生じた時,及び児童生徒が病気その他の理由で欠席するときは,保護者
       はその旨を校長に届けなければならない。
 5項 出席停止
    校長は,児童生徒が他の児童生徒の教育または健康に著しい支障をきたすと認める時は,当該児童生徒の出席を停止
      することができる。

9条(評価・評定)
 1項 教職員は,児童生徒の成績を評価・評定し,校長の承認を受けるものとする。
 2項 特別の教科道徳,小学校の外国語活動については,教科の特性を考慮し,文章等による適切な評価を行なうこととす
     る。

10条(課程の修了・卒業)
 1項 学年の課程の修了は,学年の出席状況と成績によって認定する。
 2項 最終学年の課程を終えたものには,全課程を修了したものと認定し,卒業証書を授与する。
 3項 卒業認定に関しては,3学期に本校に在籍かつ出席し,前校歴を含めて年間30週以上の教育課程を修了しているものに
     卒業証書を授与する。その際,3月分までの授業料を納入していなければならない。

11条(校納金)
 1項 児童生徒の代表保護者は,入学金・授業料その他の校納金を定めるところにより納入しなければならない。なお,入
     学・在籍する児童生徒が日本を本拠地または発祥の地とする企業(日本企業)からの派遣社員家族(スイス滞在予定
     期間が1年未満のトレーニーを除く)である場合,当該企業または派遣社員が「法人チューリッヒ日本人学校」の会員
     であること,及び「チューリッヒ日本商工会」の会員(スイスに当該企業の拠点が存在しない場合は個人会員)であ
     ることの2つを(編)入学・在籍の条件 とする。
     これは本校の運営が,校納金に加え日本政府からの補助金やチューリッヒ日本商工会からの賛助金等でまかなわれて
     いることに起因する。
 2項 校納金については,「法人チューリッヒ日本人学校校納金」に別途定めるものとする。

12条(賞罰)
 1項 校長は,他の模範とするに足ると認められる児童生徒を表彰することができる。
 2項 校長は,学校教育の趣旨に反する行為のあった児童生徒を懲戒することができる。

13 条 (寄宿舎)
 寄宿舎はこれを設置しない。

14条(改正)
 本規則は,運営委員会の決議により改正することができる。

(1991年 5月23 日一部改正)
(1993年 3 月 5 日一部改正)
(2001年11月 2 日一部改正)
(2002年 3月18 日一部改正)
(2003年 3月14 日一部改正)
(2003年 6月11 日一部改正)
(2003年11月26日一部改正)
(2008年 3 月 3 日一部改正)
(2008年 6 月11日一部改正)
(2010年12 月 7日一部改正)
(2016年  5 月 9日一部改正)
(2016年11月29日一部改正)
(2018年11月 8 日一部改正)
(2019年 9 月 4 日一部改正)
(2019年11月23日一部改正)

 
全日校 月曜日~金曜日
補習校 土曜日
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<全日校>jszurich@bluewin.ch
<補習校>hoshukoz@hotmail.com
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