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法人チューリッヒ日本人学校 定款
 

1条 (名称及び所在地)
  本法人は,「法人 チューリッヒ日本人学校」と称し(以下 「本校」という)その所在地をウスター市に置く。

2条 (目的)
  1項 本法人は,チューリッヒ州,及びその周辺に在住する日本国籍を有する児童生徒,または日本国の学習教育
      を希望する外国籍の児童生徒のために全日制の日本人学校(全日校)を運営すること,並びに全日校に
      通学していない者に対して,日本語を中心とする補習教育を行う学校(補習校)を運営することを主たる
      目的とする。
  2項 外国籍の児童生徒が全日校への入学・編入学を希望する場合については,第3 章1 節「全日校 運営規則」
      に,別途定めるものとする。
  3項 本法人は,専ら公的目的のみを遂行するものとする。

3条 (最高・最終決議)
  会員総会の決定は最終的なものであり,強行法規に従う。

4条 (会員)
  1項 本法人の目的を支援,奨励する意思のある個人,及び企業は,会員として本法人に入会することができる。
  2項 日本を本拠地または発祥の地とする企業(日本企業)からの派遣社員(スイス滞在予定期間が1年未満の
      トレーニーを除く)の子が本校(全日校あるいは補習校)に編入学する場合,当該企業または派遣社員が
      ①本法人の会員であること,及び ②チューリッヒ日本商工会の会員(スイスに当該企業の拠点が存在しな
      い場合は個人会員)であること,の両方が必須条件となる。
  3項 本法人の会員となる当該企業または派遣社員は,運営委員会が定める会費(入会金,及び年会費)を支払
      わなければならない。
  4項 本法人会員は,会員総会において,各会員が1票,同等の議決権を有する。
  5項 会員の資格は,本定款6 条に従って喪失される場合を除いて,本法人が存続する限り永久に継続される。

5条 (特別会員)
  本校派遣教員は,本法人の特別会員とする。その際,会員総会への参加権,議決権は認められない。

6条 (会員資格の喪失)
  1項 会員は,以下の場合に会員たる資格を喪失する。
    1. 会員が,書面による申し出により退会した場合。
    2. 会員がチューリッヒ商工会を退会,もしくは会員資格を喪失した場合。
    3. 会員が次の行為をなした場合に,運営委員会の決議により除名の決定をした場合。
     ・ 会員が本法人の目的に反する行為なり,本法人に損害を与え,又は本法人の名誉を傷つけた場合。
     ・ 1 年以上,本法人へ連絡をしなかった場合。
  2項 いかなる理由においても,納入済み会費の返却は行わない。

7条 (会費)
  会員総会により承認された下表の定めるところによる。

1 入会金 CHF1,000 以上
2 年会費 現行は免除。但し,会員総会により適宜見直すことが出来る。

8条 (法人の機関)
  本法人の機関は以下とする。
    ・ 会員総会
    ・ 運営委員会
    ・ 監事
    ・ 顧問

9条 (会員総会)
  1項 会員総会は,本法人の最高機関である。会員総会以外の法人機関が決定する事項以外のすべての決定を
      下す。
  2項 定期会員総会は,年1 回開催される。
  3項 運営委員会が必要と認めたとき,又は3 分の1 以上の会員が書面により運営委員会にて特別会員総会の招集
      を要請した場合, 臨時会員総会を開催することができる。
  4項 総会召集通知は,書面または電子メールにより全会員に総会開催の1 週間前までに送付される。招集通知状
      には,全ての課題を列挙することを要する。

10条 (会員総会の決議)
  1項 特に以下の項目は,会員総会の決定の対象となる。
   1. 定款の改正
   2. 運営委員及び監事の選任及び解任
   3. 顧問認定の承認
   4. 会費規定の改正
   5. 事業報告,及び決算の承認
   6. 事業計画,及び予算の承認
   7. 本法人の解散
   8. 財産の処分
      ただし,口座の閉鎖,決算,及び予算については,チューリッヒ日本商工会の承認を要する。
  2項 会員総会は,会員総数の過半数に当たる議決権を有する会員の出席及び委任状により成立し,会員総会の
      決議は,その議決権の過半数をもって行う。ただし,定款の改正及び本法人の解散については,その議決
      権の3 分の2 以上の多数をもって行う。
  3項 総会の議長は,運営委員長または運営委員長が指名する運営委員が務める。

11条 (運営委員会)
  1項 運営委員会は,運営委員長,運営副委員長及び若干名の運営委員により構成される。
  2項 運営委員長は,運営委員の互選により選出される。運営副委員長は,運営委員長の指名による。
  3項 運営委員長は,本法人を代表し,業務を総理する。運営副委員長は,運営委員長が不測の事態により,その
      責務遂行が困難になったと運営委員会により判断される場合,その職務を代行する。
  4項 全日校及び補習校の各校長は,校長たる資格において運営委員となる。他の運営委員は,会員資格のある者
      の中から会員総会において本法人会員の中から選出され,任期は1 年とする。ただし再任は妨げない。
  5項 運営委員長,運営副委員長及び運営委員が任期の途中で欠けた場合は,運営委員会は残任期間につき暫定委
      員を選任することができる。
  6項 運営委員会は本法人の運営に必要な職務を遂行し,会員総会議決事項に属さない全ての事項について決定す
      る。
  7項 運営委員会の決定方法は,出席委員の多数決による。賛否同数の場合は,運営委員長が最終決定する。
  8項 運営委員会は,日常の業務の処理を主目的とする事務局を設置することができる。

12条 (代表権)
  1項 運営委員長は,第三者に対し本法人を代表する。
  2項 運営委員会は,必要に応じ運営委員長のほかにも,会員総会の決定をもって,本法人を代表すべき運営委員
      を定めることができる。

13条 (監事)
  1項 会員総会は,監事1 名を選出する。任期及び暫定委員の扱いは,運営委員と同様とする。
  2項 監事は,運営委員となることができないものとする。
  3項 監事は,財務の状況を確認し,結果を報告書として会員総会に提出する。

14条 (顧問)
  1項 在スイス日本国特命全権大使を最高顧問とする。
  2項 本法人は必要に応じ,会員総会の承認を得て,運営委員会や本法人の他機関に助言する顧問を委嘱すること
      ができる。
  3項 顧問は,第三者に対し,本法人を代表することはできない。

15条 (電子メールによる審議)
  総会及び運営委員会は,電子メールベースでも開催可能とする。この場合,電子メールによる通知を持って開催
   とし,会員が決議するのに十分と運営委員会が判断した説明資料が配付され,かつ決議までの期間として最低10
   日間を確保することを条件とする。

16条 (事業年度)
  本法人の事業年度は,毎年4 月1 日より翌年3 月31 日までとする。

17条 (寄付)
  法人会員,並びに運営委員は,その目的遂行のため寄付募集に努力しなければならない。

18条 (解散)
  1項 本法人は,総会の決議により解散する。
  2項 本法人の残存財産は,本法人と同一,又はこれに準ずる目的を有する団体に譲渡しなければならない。本法
      人の会員間で財産を分配することは,これを禁ずる。

(2007 年  6月11日 改正)
(2009 年  8月28日 改正)
(2016 年11月29日 改正)
(2018 年11月  8日   改正)
(2019 年  3月25日   改正)
(2019 年11月23日   改正)
(2020 年  3月27日   改正)
(2020 年  6月  8日   改正)

 
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