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法人 チューリッヒ日本人学校 校納金
 

2023年度(CHF) 1学期 2学期 3学期 年 間 入学金
全日校 (小・中学部) 2,700 3,300 2,030 8,030 1,000
補習校 小中部 570 870 570 2,010  400
幼稚部 470 730 470 1,670
国際部中学年(午前) 520 810 520 1,850
国際部高学年(午後) 550 850 550 1,950
高等部 595 910 595 2,100

 

1条 本規程は,「全日校運営規則」並びに「補習校運営規則」11条(校納金)に基づき,本校の入学金,授業料の
    内容及び徴収と滞納の場合の措置について定める。

2条 校納金の金額については,毎年度見直すこととする。

3条 入学金
  1項 入学金は,入学・編入学の際に一度のみ支払う。
  2項 補習校から全日校への編入の際は,入学金の差額を支払う。
  3項 入学金は,指定された納入期日までに支払いを完了しなければならない。納入期日までに入学金を納入され
      た場合に限り,入学を正式に許可するものとする。
  4項 支払い後の返却は,いかなる場合も行わない。
  5項 法人 チューリッヒ日本人学校の会員の子は皆,定められた入学金の半額を免除する。
  6項 1家庭3人以上の在籍者が生じた場合,3人目の在籍者から入学金を免除する。
  7項 入学・編入学時に本校在籍が半年に満たないことが予めわかっている児童生徒が本校に入学する際,定めら
      れた入学金の半額を免除する。ただし,他の免除規定との併用は認めない。

4条 授業料
  1項 授業料は,各学期毎,指定された納入期日までに完了しなければならない。中途編入者は,年間授業料を
      基とした日割計算額を支払うものとする。なお,1日当たりの授業料は,年間授業料を学校規定の年間授
      業日数で除算して算出するものとする。
  2項 1家庭3人以上の在籍者が生じた場合,3人目の在籍者から定められた授業料の半額を免除する。
  3項 休学中については,定められた授業料の半額を免除する。
  4項 学期途中で退学する場合は,退学までの授業日数が学期授業日数の1/2に満たない場合のみ,納入された授
      業料の半額を返金するものとする。但し,途中入学者にはこれを適用しない。

5条 支払い方法
  1項 下記所定の銀行口座に振り込み納入をする。 
  2項 全日校に限り,授業料納入は「学期払い」,または「分割払い」のいずれかより選択できる。「分割払い」
      を希望する場合は,学期開始日10日前までに学校事務局へ申請する。「分割払い」を選択した場合は,
      別途手数料を請求するものとする。
  3項 納入期日を過ぎても未納の場合は,督促にかかる手数料を別途請求する。詳細は「法人 チューリッヒ日本
      人学校校納金督促要領」 に別途定めるものとする。

銀行名
振込先
IBAN
CREDIT SUISSE AG
JAPANISCHE SCHULE IN ZÜRICH
CH84 0483 5012 1026 7000 1

6条 各種手数料
  本校が発行する各種証明書(授業料納入証明書・成績証明・在学証明など)は1通につき,手数料CHF7を徴収す
  る。

 

法人 チューリッヒ日本人学校 校納金督促要領

1条 この要領は, 「法人 チューリッヒ日本人学校 校納金」 に定めることろの校納金を,請求書に記載された納入
      期日までに納付しない児童生徒の代表保護者に対する督促方法について定めることを目的とする。
2条 学校事務局(事務管理部)責任者は,未納者に対し,督促を行う。第1回目の文書による督促をしてもなお
      校納金が納付されない場合は,督促手数料CHF20を含めた未納金額を,第2回目の文書にて督促する。
3条 学校は,当該未納者の申し出により,必要に応じて校納金支払い方法を含めた督促指導を行う。なお,すべて
   の督促・指導は原則,日本語でおこなうものとする。
4条 2条・3条に規定する督促及び指導をしても,なお校納金が納付されない場合は,公的機関Betreibungsamtに
   督促手続きを申請するものとする。
5条 3条をもってなお校納金の支払いがなされない場合は,当該児童生徒の学籍を除くものとする。

  附 則
  この要領は,2017年4月1日から施行する。

(2017年2月28日 制定)

 Mahnung und Betreibung

  • Wer die Beitragsrechnung nicht pünktlich bezahlt, verursacht einen administrativen Mehraufwand. Als Entschädigung dafür erhebt die Japanische Schule in Zürich eine Mahngebühr.
  • Auf jeder Schulgeldrechnung ist die Zahlungsfrist angegeben. Erfolgt die Zahlung nicht fristgerecht, wird eine Mahnung mit erneuter Zahlungsfrist verschickt. Erfolgt die Zahlung erneut nicht, wird eine kostenpflichtige zweite Mahnung verschickt. Für die zweite Mahnung erhebt die Japanische Schule in Zürich eine Mahngebühr von CHF 20.
  • Bei frühzeitig gemeldeten Zahlungsschwierigkeiten prüft die Japanische Schule in Zürich einen Ratenplan. Alle Mahnungen und Anweisungen werden auf Japanisch gestellt.
  • Bleibt die Zahlung trotzdem aus, wird die Betreibung eingeleitet.
  • Eine Betreibung zieht einen sofortigen Schulausschluss des Schülers/der Schülerin nach sich.

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全日校 月曜日~金曜日
補習校 土曜日
+41(0)44-941-1554
<全日校>jszurich@bluewin.ch
<補習校>hoshukoz@hotmail.com
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